【令和8年8月3日施行】人材開発支援助成金の改正で対象外になる研修・残る研修の見分け方

令和8年8月3日(2026年8月3日)に、人材開発支援助成金の「事業展開等リスキリング支援コース」が改正されました。汎用的なDX・GX研修が助成対象外になる、影響の大きい変更です。この助成金で社員のAI研修やDX研修を進めてきた会社、これから使おうと考えていた会社にとって、「うちの研修は対象外になるのでは」が、いま最も気になる問いだと思います。
答えからお伝えします。AI研修やDX研修が全面的に対象外になったわけではありません。対象・対象外は研修の内容が受講者の職務に直接つながっているかで判定されるようになり、職務に直結した研修は引き続き対象です。そして、8月2日以前に研修会社と契約済みの研修は、経過措置により改正前の基準で審査される場合があります。慌てて研修を中止する前に、確認すべきことが2つあるだけです。
この記事では、厚生労働省が公開した改正リーフレットと令和8年8月3日版のパンフレットをもとに、対象外になる研修と残る研修の見分け方、契約済みの研修がどちらの基準で判定されるかの確認手順、そしてこれからの研修企画の組み直し方を解説します。研修費用の最大75%と賃金の一部が助成される本命コースだけに、正しく理解すれば改正後も引き続き活用できます。
この記事の監修者

AIリスキル株式会社 代表取締役
AIツールギャラリーを運営するAIリスキル株式会社の代表取締役。企業・自治体向けの生成AI研修とAI導入支援を手がけています。
実績: 大阪・関西万博 公式プログラム「AI HEROES COLLECTION」司会進行 / 神戸市デジタル人材育成エコシステム構築事業の運営 / MBS「せやねん!」「よんチャンTV」に生成AIの専門家として出演 / Felo日本初コアアンバサダー / Genspark第1期公式アンバサダー / Skywork公式アンバサダー / AKOOL公式パートナー など
8月3日から変わった2つのポイント
今回の変更点は2つです。どちらも、令和8年8月3日以降に労働局へ提出する「職業訓練実施計画届」(研修の実施前に提出する計画書のことです)から適用されます。8月2日までに提出済みの計画届に基づく研修は、原則としてこれまでの基準のまま判定されます。
変更点①: 汎用的なDX・GX研修が助成対象外に
このコースにはもともと「対象とならない訓練」の類型が定められていました。職務に間接的にしか必要とならない内容の研修や、職業・職務の種類を問わず職業人として共通して必要になる研修です。ビジネスマナー研修を思い浮かべると分かりやすいですが、こうした汎用的な研修はどのテーマでも助成の対象になりません。
ただ、DX化・GX化(グリーン化・脱炭素化のことです)に関する訓練に限っては、この2類型に当てはまっても例外的に助成対象と認められてきました。国としてDX・GX人材の育成を後押しする位置づけだったためです。
令和8年8月3日以降に提出する計画届では、この例外が廃止されました。DX・GX研修も他のテーマの研修と同じ土俵に乗り、「受講者の職業・職務に直接必要な内容か」が問われます。汎用的な内容のままでは、テーマがDXでもAIでも助成対象になりません。
変更点②: eラーニング研修は同一労働者につき年度1回まで
このコースで助成を受けられる訓練の受講回数は、同じ労働者について1年度に3回までです。この枠自体は変わっていません。今回はその内数として、eラーニングによる訓練(通学や同時双方向型のオンライン研修と組み合わせて実施する場合も含みます)が1年度1回までに制限されました。
ここでの「年度」は、研修の実施日ではなく支給申請日を基準に、4月1日から翌年3月31日で数えます。また、回数として算入されるのは令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく受講だけです。過去のeラーニング受講が遡って数えられるわけではありません。
対象・対象外の線引きを具体例で見る
では、どこまでが「職務に直接必要」で、どこからが「汎用的」なのでしょうか。厚生労働省の改正リーフレットには、この線引きを示す具体例が載っています。並べて見ると、判定の軸がはっきり見えてきます。
同じ生成AI研修でも「誰が・何の業務のために」で分かれる
リーフレットが対象の例として挙げるのは、生成AIを活用して商品提案書の構成案作成、文章生成、修正方法を学ぶ営業担当者向けの研修です。営業担当者の具体的な業務に直結しており、学んだ内容をそのまま業務で使えるため、助成対象とされています。
一方、対象外の例は、生成AIを利用するための汎用的なプロンプト(AIへの指示文のことです)の作り方を学ぶ研修です。内容としては近くても、特定の業務への具体的な適用を伴わないため対象外と明記されました。同じ「生成AI研修」という名前でも、提案書作成という業務動作まで内容が落ちているかどうかで判定が分かれる、ということです。
「概念や考え方を学ぶ」研修は対象外
DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ研修も、対象外の例として明記されました。GX側でも同様に、脱炭素の基本理念や国際情勢、GX化を進めるうえで企業に求められる対応といった内容は対象外です。共通知識の習得にとどまり、具体的な作業として業務に直接適用される内容ではない、というのが理由です。
いわゆる「全社員向けDXリテラシー研修」のような企画は、この類型に該当する可能性が高いと考えられます。
同じテーマでも、受講者が違えば対象外になる
もう一つ重要な例があります。自社のエネルギー使用量データの収集方法やCO2排出量の算定手順を学ぶ研修は、CO2排出量の算定業務を担当する社員が受講するなら助成対象です。ところが、同じ内容を人事や営業の社員に受講させると対象外になります。
研修の中身は同一でも、受講者がその業務に従事しているか、あるいは従事する予定かで判定が変わります。つまり今回の線引きは、研修カリキュラム単体ではなく「カリキュラム×受講者の職務」の組み合わせで判定される、と理解するのが正確です。
まとめると、判定軸は2つです。第一に、内容が具体的な業務動作まで落ちているか。第二に、受講者がその業務の担当者か。この2つを両方満たす研修が「残る研修」です。
経過措置の確認: 自社はどちらの基準で判定されるか
「研修会社との契約をもう済ませてしまった」という会社もあるはずです。ここで効いてくるのが経過措置です。計画届の提出が8月3日以降になる場合でも、次のいずれかに当てはまれば、改正前の基準(令和8年5月14日改正の支給要領)で判定されます。
- 外部の研修機関に委託する研修(事業外訓練): 研修機関との契約締結または申込みが令和8年8月2日以前である場合
- 自社で実施する研修(事業内訓練): 支給対象経費に関する契約・申込み・発注のいずれか一つ以上が令和8年8月2日以前である場合
eラーニングの回数制限にも同様の措置があり、外部研修の契約・申込みが8月2日以前であれば、その受講は回数に算入されません。
該当するかどうかは、契約書や申込書の写しで確認されます。日付を証明できる書類を必ず保管しておいてください。なお、契約期間が1年を超える場合や定額制サービスには別途の条件があり、細部は支給要領で定められています。自社のケースが経過措置に乗るかどうかの最終判断は、管轄の労働局に確認するのが確実です。
これからの研修企画をどう組み直すか
改正後の基準で助成を受けるには、研修企画の立て方そのものを「職務起点」に切り替える必要があります。実務で押さえるポイントは4つです。
研修名と対象者を「職務」で具体化する
「全社員向け生成AI活用研修」という企画のままでは、汎用的な内容と判定される可能性が高くなります。「経理部門向け・生成AIによる請求書処理と月次資料作成の実務研修」のように、対象者の職務と、研修で扱う業務プロセスが名前だけで分かる粒度まで具体化します。対象者も全社一律ではなく、その業務の担当部門・担当者に絞り込みます。
カリキュラムから汎用パートを切り分ける
実訓練時間が10時間以上であることはこのコースの基本要件ですが、この10時間は対象外の内容を除いた時間で判定されます。カリキュラムの中に汎用的なリテラシー講義が混ざっていると、その分が差し引かれ、気づかないうちに10時間を割って全体が不支給になるおそれがあります。汎用パートは助成対象の研修から切り離し、別枠で実施するのが安全です。
eラーニングの受講履歴を人単位で管理する
eラーニングの年度1回制限は、労働者ごとに数えます。研修担当者は「誰が・いつ・どの実施形態で」助成対象の研修を受けたかを、支給申請日ベースの年度で管理する台帳を作っておく必要があります。複数の研修を計画している場合は、eラーニングをどの研修に割り当てるかの優先順位づけも必要になります。この1回制限がどのコースの規定で、定額制サービスとどう違うかは「eラーニング研修は助成金の対象になるか」で整理しました。
計画届から逆算したスケジュールを組む
このコースは、研修開始日の6か月前から1か月前までの間に計画届を提出する必要があります(定額制サービスだけは契約期間の初日が起算点です)。研修会社の選定や見積もり取得を含めると、研修開始の2〜3か月前には企画を固めておきたいところです。改正対応で企画を修正する場合も、この提出期限から逆算して動いてください。提出する書類と様式の欄ごとの書き方は「人材開発支援助成金の計画届の書き方」で解説しています。
【無料ダウンロード】改正対応チェックリスト: この記事の判定軸(業務直結×受講者の職務)と経過措置の確認手順を、研修企画の見直しにそのまま使える1枚のチェックリストにまとめています。こちらからダウンロードできます。
まとめ: 「テーマ」ではなく「職務」から研修を組む
今回の改正を一言でまとめると、「DXやAIというテーマ自体には、もう助成はつかない。助成がつくのは職務に直結した研修だけ」という変更です。判定軸は、内容が業務動作まで具体化されているか、受講者がその業務の担当者か、の2つでした。
この軸は、助成金対策にとどまらない話でもあります。職務に直結した研修ほど、学んだ内容がすぐ業務で使われ、研修投資の回収も早くなります。制度の線引きが「効果の出やすい研修」の方向に寄った、と捉えることもできます。
なお、事業展開等リスキリング支援コースは令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置とされています。延長されるかどうかは、現時点で発表されていません。使うと決めているなら、計画届の提出期限から逆算して早めに動くことをおすすめします。
制度の全体像、助成率や上限額、申請手続きの流れは、別記事「【令和8年度版】人材開発支援助成金 完全ガイド」で解説しています。コース選びから確認したい場合は、こちらから読むのがおすすめです。
AIリスキル株式会社では、こうした助成金の要件を踏まえた「職務直結型」の生成AI研修の設計と導入支援を月5万円から承っています。「今の研修企画が改正後も対象になるか判断がつかない」「対象になる形に組み直したい」といったご相談は、お気軽にどうぞ。
よくある質問
8月2日以前に研修会社と契約済みの研修は、改正後の基準で審査されますか
経過措置があります。外部の研修機関との契約締結または申込みが令和8年8月2日以前であれば、計画届の提出が8月3日以降でも改正前の基準で判定されます。契約日・申込日を証明できる書類の保管が条件になるため、契約書や申込書の写しを必ず残してください。
eラーニング研修の年度1回制限は、いつの受講から数えられますか
令和8年8月3日以降に提出された計画届に基づく受講だけが回数に算入されます。それより前の計画届に基づくeラーニング受講が遡って数えられることはありません。なお「年度」は支給申請日を基準に4月1日から翌年3月31日で数えます。
人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースはいつまで利用できますか
令和8年度末(2027年3月31日)までの時限措置とされています。延長の有無は2026年8月時点で発表されていないため、活用を検討している場合は計画届の提出期限(研修開始日の1か月前まで)から逆算して、早めに準備を始めることをおすすめします。
人材開発支援助成金のほかにAI研修へ使える制度をまとめて知りたい場合は、AI研修に使える助成金・補助金まとめで3つの区分に仕分けして解説しています。
研修費用の相場観と、助成金でいくら戻るかの実額イメージは、AI研修の費用相場と実質負担の記事でケース別に試算しています。
いつまでに何を終えれば間に合うかは、2027年3月末から逆算する申請カレンダーで月別に整理しています。
この記事の出典
- 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正 令和8年8月3日からの変更点について(厚生労働省、令和8年8月)
- 人材開発支援助成金 事業展開等リスキリング支援コース 詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)(厚生労働省)
- 人材開発支援助成金(制度案内ページ)(厚生労働省)
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