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法務省がAIで他人の声を再現する行為の線引きを公表。無断のAIカバー投稿は権利侵害になりうる

AIツールギャラリー編集部更新: 2026年8月25日
法務省がAIで他人の声を再現する行為の線引きを公表。無断のAIカバー投稿は権利侵害になりうる

法務省は2026年8月7日、生成AIによる声や肖像の無断利用について民事上の責任を整理した検討会の報告書を公表しました(ITmedia AI+)。名前や肖像が持つ商業的な価値を独占できるパブリシティ権の保護対象に、人の「声」も含まれると明記した内容です。

新しい法律ができたわけではありません。すでにある権利と判例を生成AIの場面に当てはめ直した解釈指針という位置づけで、法務省は法曹関係者や権利者、事業者に「広く参照してほしい」としています(時事ドットコム)。

本人そっくりの声を再現するAI音声技術は2023年ごろから広まり、無断で歌わせたカバー動画が問題になっていました。ただ、声そのものの権利保護に特化した法律がないため、ルールの明確化が求められていたと報じられています。

この記事の監修者

山原 慎也
山原 慎也

AIリスキル株式会社 代表取締役

AIツールギャラリーを運営するAIリスキル株式会社の代表取締役。企業・自治体向けの生成AI研修とAI導入支援を手がけています。

実績: 大阪・関西万博 公式プログラム「AI HEROES COLLECTION」司会進行 / 神戸市デジタル人材育成エコシステム構築事業の運営 / MBS「せやねん!」「よんチャンTV」に生成AIの専門家として出演 / Felo日本初コアアンバサダー / Genspark第1期公式アンバサダー / Skywork公式アンバサダー / AKOOL公式パートナー など

「声」も保護の対象だと明記された

パブリシティ権は、人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力を排他的に利用する権利です。報告書はその保護対象に声も入ると書いています。

保護の対象となる「肖像等」には、人格の象徴である人の「声」も含まれる。

精神的な価値を守る「みだりに利用されない権利」についても同じ整理で、こちらにも声が含まれるとしています。侵害された側は損害賠償を求めることができ、報告書は差止請求も可能だと解しています。

賠償の中身は、財産的損害、とくに逸失利益が中心だとされています。裁判例上は使用料相当額が認められることが多い、というのが報告書の整理です。

どこからが侵害になるのか

AIカバー音源の公開は典型例に挙がった

歌手や声優の声を無断で模したAI音声によるカバー音源をSNSで公開し、収益を得た場合は、パブリシティ権の侵害になりうるとされています。報告書は声の顧客吸引力が使われる典型例として、次のようなものを並べました。

  • ボイスメッセージ、ボイススタンプ
  • オーディオブック、AIカバー、ナレーション
  • カーナビゲーションやスマートスピーカーの音声

ものまねや声まねは基本的に外れる

一方で、ものまねや声まねは基本的にこの権利を侵害しないとしています。芸をする本人の声を使っているためです。

ただし報告書は、聞き手が本人を示すものだと誤解するような場合には、侵害となる余地があるとも書いています。

まだ決まっていないこと

この検討会は、東京大学大学院法学政治学研究科の田村善之教授を座長に、2026年4月24日から7月27日まで全5回開かれました。今回の報告書はその成果です。

声の権利について裁判所の判断例はなく、どのような場合が違法に当たるかは十分に認識されてこなかったと報じられています。

故人の声も未整理です。報告書は、パブリシティ権が相続されるかどうかは見解が分かれており、現時点で一致した見解を導き出すことは困難だとしています。

AIツールギャラリーの視点

声を合成したり変換したりするツールは、いまや誰でも数分で試せます。だからこそ、使う前に「その声は誰のものか」を確かめる習慣が要ります。

実在の人物に似せた声を作って公開する用途、とくに収益が発生する用途は、今回の整理がまっすぐ当たる場面です。手元で見比べるなら音声合成ツールのページから、権利まわりの基礎は生成AIと著作権の初心者ガイドが入口になります。

自分の使い方にどう関係するか

報告書が問題にしているのは、特定の本人だと分かる声を無断で使う場面です。自分の声や、ツールが用意した合成音声でナレーションを作る使い方まで止められる話ではありません。

気をつけたいのは、有名人や人気キャラクターの声に寄せにいく瞬間です。似せるほど成果は伸びますが、似せるほど今回の線に近づきます。

聞く側の前提も変わります。SNSで流れてくる有名人の声の音源は、本人の許諾を得たものとは限らないという目で見ることになります。

この記事の出典

裁判で実際にどこまで認められるかは、これからの事例待ちです。続報が出たらこの記事に追記します。

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